失業認定日の流れと変更の可否〜時間・持ち物・行けない場合〜

今回は、「失業認定日の流れと変更の可否〜時間・持ち物・行けない場合〜」について解説いたします。

この記事は10分で読めます。

失業認定日は何をするの?
行けない場合、認定日の変更はできる?

この記事では、失業認定日当日の流れと認定日変更の可否について紹介いたします。

記事を読むメリット

失業認定日当日の流れと認定日変更の可否がわかる

結論、失業認定日当日の流れは、以下の通りです。

指定日時に訪問
書類の提出
失業状態の確認・認定
支給金額・次回認定日の案内

また、失業認定日は、指定された日時の時間は変更できますが、日にちは原則変更できません

認定日に失業の認定を受けなかった場合は、その期間の支給を受け取ることができなくなりますので、認定日は忘れずハローワークに行きましょう。

記事の内容

失業認定日の流れ(指定日時に訪問→書類の提出→失業状態の確認・認定→支給金額・次回認定日の案内)
失業認定日の変更(認定日に行けなかった場合・認定日の変更ができる場合)

このブログでは、雇用保険制度内の「失業等給付」のうち、「求職者給付」として一般被保険者が受け取る「基本手当」(いわゆる失業手当)のことを、一般的にイメージできるように「失業保険」と呼んでいます。

失業認定日の流れ

失業認定日とは、ハローワークが求職者の「失業の状態」を確認し、認定する日のことです。

認定されると、晴れて失業保険を受給できます。

失業認定日当日の流れは、以下の通りです。

失業認定日当日の流れ

・指定日時に訪問
・書類の提出
・失業状態の確認・認定
・支給金額・次回認定日の案内

それぞれ、順番に内容を見ていきましょう。

指定日時に訪問

失業認定申告書に記載の日時にハローワークに行きます。

次回認定日

時間は30分刻みに設定されています。
これは、ハローワーク側が混雑を調整するために指定した時間です。
そのため、なるべく記載の時間帯に訪問できるように心がけましょう。

ただし、指定の時間はあくまで目安です。
認定日の当日であれば手続きが可能です。

事情により時間通りに訪問できない場合もあるでしょう。
その際は、ハローワークの開庁時間を確認し、当日中に手続きできるように向かいましょう。

なお、時間変更による事前連絡は不要です。

書類の提出

ハローワークに到着したら、必要書類を提出します。

必要書類は、以下の2点です。

必要書類

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書

書類は、ファイルに入れ、受付箱へ投函します。
投函後は、案内があるまで待機します。

待ち時間は、混雑時にもよりますが、30分前後見ておきましょう。

初回の認定日は、総合受付で、初回の失業認定に来た旨を伝えましょう。
係員が雇用保険の担当窓口を案内してくれますので、その指示に従います。
(雇用保険説明会でアンケートが配布されていた場合は、ここで提出します。)

なお、2回目以降は総合受付に行く必要はありません。
直接、雇用保険の担当窓口に行き、書類を提出しましょう。

失業状態の確認・認定

順番が来て、名前が呼ばれたら、窓口で職員と面談します。

面談では、提出した失業認定申告書をもとに、以下の項目をチェックされます。

チェック項目

・失業の状態にあるか
・求職活動をしているか

記載された活動内容(労働や求職活動など)について簡単な確認が行われますので、それに対して返答していきます。

確認作業は10分前後です。

初回認定日は、追加で以下の確認があるでしょう。

・待期期間(7日間)中にアルバイトなどをしていないか
(待期期間中の就労は禁止されているため)
・給付制限がある場合は、失業保険の支給について
(給付制限がある場合、初回認定の時点では、給付金の振り込みはないため)

確認後(認定後)は、別の窓口で支給金額と次回認定日の案内がありますので、再び順番が来るまで待機します。

支給金額・次回認定日の案内

順番が来て、名前が呼ばれたら、窓口で支給金額と次回認定日の案内を受けます。
案内は1〜2分で終わります。

次回提出する失業認定申告書はここで受け取ります。
指定された失業認定の日時が記載されていますので、忘れないようにしましょう。

また、雇用保険受給資格者証の裏面に、支給金額が記載されます。

雇用保険受給資格者証裏面

記載された支給金額が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
振り込みまでの期間は、おおよそ1週間程度です。

振り込み後は、金額に間違いがないか確認しましょう。
(振り込み名義は「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」です。)

失業認定日当日の流れは、以上です。

失業認定日の変更

失業認定日の時間については柔軟に対応できますが、認定日自体は原則変更することができません。

では、認定日にハローワークに行けなかった場合はどうなるのでしょうか?

認定日に行けなかった場合

認定日にハローワークに行けなかった場合、その認定日までの期間と認定日当日については失業の認定(失業保険の支給)を受けることができません。

また、次の認定日の前日までにハローワークに来て、その後求職活動しなかった場合、その次の認定日の前日までの期間についても失業の認定(失業保険の支給)を受けることができません。

例1:10月14日の認定日に行かず、次回11月11日の認定日に行った場合

来所できず1

次の認定日の前日までにハローワークに行かないと、56日間(2回分)の支給を受け取ることができません。

例2:10月14日の認定日に行かず、10月15日から11月10日(次回認定日の前日)の間にハローワークに行き、求職活動を行った後、次回11月11日の認定日に行った場合

来所できず2

9月16日から10月14日までの29日間(1回分強)の支給を受け取ることができません。
なお、9月16日から10月13日までの求職活動実績は繰り越すことができないので、10月15日から11月10日の間に2回以上の求職活動実績が必要となります。

また、失業の認定を受けなかったことによって受給できない期間は生まれますが、給付日数自体が減るわけではありません。
あくまで期間が後ろにずれるだけなので、その後継続して失業認定を受ければ、予定通りの給付金の受給は可能です。

ただし、失業保険を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間ですので、その点は注意しておきましょう。

認定日の変更ができる場合

失業認定日は原則変更することができませんが、例外があります。

以下のような「やむを得ない理由」がある場合に限り、認定日の変更が可能です。

やむを得ない理由

・就職
・求人者との面接、選考、採用試験等
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワーク等の指示により各種講習等を受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、ケガ
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤または死亡、法事、婚姻(一部の範囲)
・子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式
・天災その他避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)

参考:雇用保険受給資格者のしおり

なお、認定日変更のためには、その事実がわかる証明書等が必要になります。

やむを得ない理由に該当し、認定日の変更を希望する場合は、事前にハローワークに連絡し、指示を受けるようにしましょう。

例:病気のため10月14日の認定日にハローワークに行けず、その後指示により10月17日に証明書類を持ってハローワークに行った場合

やむを得ない理由

10月17日に、9月16日から10月16日までの31日間の認定を受け、11月11日には、10月17日から11月10日までの25日間の認定を受けることができます。

しかしながら、「やむを得ない理由」はあくまで例外であり、失念やプライベートの予定などで認定日を変更することはできません。

失業認定は、失業者にとっての最優先事項です。
認定日は忘れずハローワークに行きましょう。

まとめ

今回は、失業認定日当日の流れと認定日変更の可否について解説いたしました。

紹介した記事の内容

失業認定日の流れ(指定日時に訪問→書類の提出→失業状態の確認・認定→支給金額・次回認定日の案内)
失業認定日の変更(認定日に行けなかった場合・認定日の変更ができる場合)

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