作成必須!失業認定申告書の書き方

今回は、「作成必須!失業認定申告書の書き方」について解説いたします。

この記事は10分で読めます。

失業認定申告書の書き方を知りたい
適当に書いて提出はダメ?

この記事では、失業認定申告書の書き方について紹介いたします。

記事を読むメリット

失業認定申告書の書き方がわかる

結論、失業の認定を受けるためには、「失業認定申告書」を提出する必要があります。
失業保険を受給できるように、失業認定申告書は正しく記入いたしましょう。

記事の内容

失業認定申告書について
失業認定申告書の書き方

このブログでは、雇用保険制度内の「失業等給付」のうち、「求職者給付」として一般被保険者が受け取る「基本手当」(いわゆる失業手当)のことを、一般的にイメージできるように「失業保険」と呼んでいます。

失業認定申告書について

失業保険を受給するためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された失業認定日にハローワークに行き、失業の認定を受ける必要があります。

失業の認定を受けるためには、自身が「失業の状態」であることを「失業認定申告書」で申告する必要があります。
この失業認定申告書をもとに、ハローワークは「失業の状態」にあるかを判断いたします。
そのため、失業認定申告書には求職活動の状況等を正しく記入する必要があります。

もし、虚偽の申告をすると、不正受給として処分の対象となってしまいます。

・求職活動していないにもかかわらず、実績を記入する
・就職や就労をしたにもかかわらず、申告しない
・発生した収入を申告しない、あるいは金額を偽って申告する

上記のような申告をし、不正がバレてしまった場合は、不正受給として厳しい処分が行われます。
(例:支給停止、返還命令、納付命令、刑事告発等)

失業保険を正当に受給できるよう、失業認定申告書には正確な情報を記入いたしましょう。

次からは、失業認定申告書の書き方を紹介いたします。

失業認定申告書の書き方

失業認定申告書は、黒のボールペンで記入します。
もし、間違えた場合は、訂正印を押印するか、自筆の署名によって訂正します。

失業認定申告書の書き方を、以下の6ステップに分けて見ていきましょう。

失業認定申告書6ステップ
参考:厚生労働省「失業認定申告書」

STEP1.就職・就労または内職・手伝いをしたか

記入ステップ1

失業の認定を受けようとする期間中(前回の認定日から今回の認定日の前日)に、就職・就労または内職・手伝いをした場合は「ア」に◯を、しなかった場合は「イ」に◯をします。

簡単にいうと、1日4時間以上働いた場合は「就職・就労」、1日4時間未満働いた場合は「内職・手伝い」となります。

詳細は以下をご覧ください。

・1日の労働時間が4時間以上である場合
・雇用保険の被保険者となる場合
・会社の役員に就任した場合

・1日の労働時間が4時間未満であった場合
・1日の労働時間が4時間以上だったが、1日あたりの収入が賃金日額の最低額(2,746円)未満であった場合

就職・就労をした場合は◯を、内職・手伝いをした場合は×を、それぞれカレンダーの日付に記入します。

例:5月10日に就職・就労を、5月15日に内職・手伝いをした場合

失業認定申告書ステップ1

就職・就労をすると、その日数分の失業保険は支給されず、給付日数は次回に繰り越されます。
その分の給付日数は消化されません。
そのため、収入の報告は不要となります。

内職・手伝いをすると、収入に応じ、給付金は減額されます。
収入に応じて給付金を調整し、給付日数は通常通り消化されます。
そのため、収入の報告が必要となります。

また、就職・就労、内職・手伝いのいずれの場合であっても、作業したときには収入の有無にかかわらず記入しましょう。

STEP2.内職・手伝いによる収入

記入ステップ2

内職または手伝いをして収入を得た場合、その収入が発生した日と、収入額、そしてその収入が何日分ものであるかを記入します。
(先ほど、「イ」に◯、もしくは「ア」に◯をしたが、就職・就労の場合は、記入不要です。)

例:5月18日に1日分の内職・手伝いによる収入が2,000円あった場合

失業認定申告書ステップ2

「収入のあった日」とは、収入が振り込まれた、あるいは受け取った日で、働いた日のことではありません。
「何日分の収入か」は、内職・手伝いをした日数を記入します。

また、内職・手伝いをしても、収入が期間中に発生しない場合は記入不要です。
次回以降、収入が発生した(受け取った)時点で記入しましょう。

STEP3.求職活動をしたか

記入ステップ3

求職活動をした場合は「ア」に◯を、求職活動をしなかった場合は「イ」に◯をします。

求職活動をした場合は、求職活動の状況を具体的に記入します。
求職活動をしなかった場合は、しなかった理由を具体的に記入します。

求職活動をした場合の記入要領は、以下の通りです。

(1)の欄には、求職活動の方法の該当する項目に◯を付け、「活動日」、「利用した機関の名称」、「求職活動の内容」を記入します。
・ハローワーク(公共職業安定所)を利用した場合は(ア)に◯
・民間の職業紹介機関や派遣機関、公的機関等を利用した場合は(イ)〜(エ)のいずれかに◯

(2)の欄には、(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募した場合に、「事業所名、部署」、「応募日」、「応募方法」、「職種」、「応募したきっかけ」、「応募の結果」を記入します。
・事業所(または部署)の電話番号もあわせて記入
・応募の結果は、日付と状況を記入(例:×月×日不採用通知あり)

例:5月11日にハローワークにて職業相談した場合

失業認定申告書ステップ3

失業保険をもらうためには、期間中に求職活動を最低2回以上行うことが必要です。
求職活動をしなかった場合は、失業保険を受給できなくなる(次回に繰り越しになる)ので、最低2回は求職活動を行いましょう。
(ただし、残りの給付日数が 7 日未満の場合は、求職活動がなくても受給できます。その場合は「イ」に◯を付け、理由の欄に「残日数 7 日未満のため」と記入します。)

求職活動実績の種類や作り方については、以下で解説しております。

求職活動実績作り方

STEP4.ハローワークの職業紹介に応じられるか

記入ステップ4

ハローワークからの職業紹介に応じられる場合は「ア」に◯を、応じられない場合は「イ」に◯を付けます。

例:応じられる場合

失業認定申告書ステップ4

応じられない場合は、その理由を失業認定申告書の裏面に記載された以下の理由から選んで該当する項目に◯を付けます。

記入ステップ4−2

ただし、「イ」に◯をした場合は、支給停止や受給期間の延長となる可能性がありますので、応じられる場合は基本的に「ア」に◯を付けましょう。

STEP5.就職や自営の予定

記入ステップ5

就職が決まった場合には「ア」に◯を、自営を開始する場合には「イ」に◯を付け、該当する項目を記入します。

(ア)就職が決まった場合
就職手段(1)〜(3)、就職予定日、就職先事業所情報を記入します。

(イ)自営を開始する場合
自営業開始予定日を記入します。

就職が決まっていない場合は、未記入のままで大丈夫です。

STEP6.申告の署名

記入ステップ6

認定日(申告書を提出する日)、氏名、支給番号を記入します。

失業認定申告書ステップ6

なお、支給番号は「雇用保険受給資格者証」の左上に記載があります。

雇用保険受給資格者証

以上で、失業認定申告書の記入は完了です。

まとめ

今回は、失業認定申告書の書き方について解説いたしました。

紹介した記事の内容

失業認定申告書について
失業認定申告書の書き方

失業認定申告書の武器を手に入れた!

次回は、「求職活動実績」の武器を手に入れましょう。

求職活動実績作り方

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です