退職後の住民税の手続き〜普通徴収・特別徴収・一括徴収〜

今回は、「退職後の住民税の手続き〜普通徴収・特別徴収・一括徴収〜」について解説いたします。

この記事は3分で読めます。

退職後の住民税が高すぎる…
退職後の住民税の支払い方法を知りたい

この記事では、退職後の住民税の手続きについて紹介いたします。

記事を読むメリット

退職後の住民税の手続きがわかる

結論、住民税の納付方法は、以下のように変わります。

・退職前…給与から天引き(特別徴収
・退職後…自分で納付(普通徴収

また、退職後の納付方法は、退職や転職時期により、以下の3パターンに分けられます。

1月から5月に退職する場合
6月から12月に退職する場合
再就職が決まっている場合

住民税は、時期によって納付する金額の高さに驚きます。
焦らず支払いができるように、仕組みを把握しておきましょう。

記事の内容

住民税の仕組み
住民税の納付方法
退職後の住民税の納付方法
(1月から5月に退職する場合・6月から12月に退職する場合・再就職が決まっている場合)

住民税の仕組み

住民税とは、その地域に住む人たちが生活していくうえで必要な行政サービスの費用を確保するために課せられる税金のことです。

住民税は、「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。

構成は、以下のようなイメージです。

住民税の仕組み
所得割

前年の所得(1月から12月までの1年間)に応じて課税されます。
市町村民税(23区は特別区民税)6%、道府県民税(東京都は都民税)4%の計10%です。

均等割

定額で課税されます。
市町村民税(23区は特別区民税)3,500円、道府県民税(東京都は都民税)1,500円の計5,000円です。

また住民税は、確定した所得をもとに計算され、6月から翌年の5月にかけて納付します。

住民税の納付方法

住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収

納付書をもとに自分で納付する方法です。
確定申告をもとに納税額を決定し、一括または4分割(6月,8月,10月,1月)で納付します。

特別徴収

毎月の給与から天引きして納付する方法です。
毎月の給与から天引きし、12分割で会社が代行して納付します。

退職後の住民税の納付方法

会社員の場合は、特別徴収により毎月の給与から天引きすることで住民税を納付しておりました。
しかし、会社を辞めるとそれができなくなります。

退職後の住民税の納付方法は、退職や転職の時期によって異なります。

大きくわけると、以下の3パターンです。

退職後の住民税納付パターン

・1月から5月に退職する場合
・6月から12月に退職する場合
・再就職が決まっている場合

それぞれの詳細を見ていきましょう。

1月から5月に退職する場合

1月から5月に退職する場合は、原則として5月までの住民税が退職月の給与や退職金から天引きされます(一括徴収)。
徴収される住民税が退職月の給与や退職金よりも多くなってしまう場合は、その分を普通徴収として納付します。

6月から12月に退職する場合

6月から12月に退職する場合は、退職月の住民税は給与から天引きされ、翌月以降の住民税は自動的に普通徴収に切り替わります。
送られてくる納付書をもとに納付します。

また希望すれば、退職月から翌年5月までの住民税を一括で給与から天引きしてもらえます。
一括徴収を希望する場合は、退職前に会社に依頼しましょう。

再就職が決まっている場合

退職後に再就職が決まっている場合は、次の会社で特別徴収を継続することが可能です。
希望する場合は、前の会社に「給与所得者異動届出書」を依頼し、それを次の会社に提出することで継続できます。

ただし、再就職までに1か月以上間がある場合や、継続の手続きができなかった場合は、自動的に普通徴収に切り替わります。
再就職先後に改めて特別徴収へ切り替えることも可能ですので、その際は次の会社で手続きを依頼しましょう。

まとめ

今回は、退職後の住民税の手続きについて解説いたしました。

紹介した記事の内容

住民税の仕組み
住民税の納付方法
退職後の住民税の納付方法
(1月から5月に退職する場合・6月から12月に退職する場合・再就職が決まっている場合)

自治体によっては、一定の条件を満たすことで減免制度を設けているところがあります。
支払いが難しい場合は、滞納せずに住まいの自治体に相談してみましょう。

退職後の住民税の手続きがわかった!

手続きの参考になれば幸いです。

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